通則法18条(生産物責任の特例)

律子

通則法18条について、質問があります。

(生産物責任の特例)
第十八条 前条の規定にかかわらず、生産物(生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。)で引渡しがされたものの瑕疵かしにより他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者(生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。)又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者(以下この条において「生産業者等」と総称する。)に対する債権の成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法(生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法)による。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.18条本文の趣旨は?

ワヴィニー

1.生産物取引における当事者間の公平・場所的中立性、です。

律子

2.18条ただし書の趣旨は?

ワヴィニー

2.生産業者等の予測可能性保護、です。

律子

3.”Stand by Me”とは?

ワヴィニー

3.映画、です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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