通則法20条(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
通則法20条について、質問があります。
(明らかにより密接な関係がある地がある場合の例外)
第二十条 前三条の規定にかかわらず、不法行為によって生ずる債権の成立及び効力は、不法行為の当時において当事者が法を同じくする地に常居所を有していたこと、当事者間の契約に基づく義務に違反して不法行為が行われたことその他の事情に照らして、明らかに前三条の規定により適用すべき法の属する地よりも密接な関係がある他の地があるときは、当該他の地の法による。
3つだけなら、答えられますよ。
1.20条の趣旨は?
1.具体的妥当性の確保、及びそのために柔軟な法選択の余地を残すこと、です。
2.「その他の事情に照らして」の意義は?
2.その前までの規定部分が例示に過ぎないこと、を示しています。
3.「明らかに」の趣旨は?
3.準拠法選択の不透明性への歯止め、です。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。