通則法13条(物権及びその他の登記をすべき権利)

通則法13条について、質問があります。
(物権及びその他の登記をすべき権利)
第十三条 動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利は、その目的物の所在地法による。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する権利の得喪は、その原因となる事実が完成した当時におけるその目的物の所在地法による。

3つだけなら、答えられますよ。

1.13条全体の趣旨は?

1.同則主義、です。

2.13条1項の趣旨は?

2.権利実現の実効性確保、等です。

3.13条2項の趣旨は?

3.権利実現の実効性確保、です。

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。