通則法16条(当事者による準拠法の変更)

通則法16条について、質問があります。
(当事者による準拠法の変更)
第十六条 事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

3つだけなら、答えられますよ。

1.16条本文の趣旨は?

1.当事者自治、です。

2.16条ただし書の趣旨は?

2.準拠法選択段階における第三者の保護、です。

3.「第三者」の具体例は?

3.(例えば事務管理に基づく債務についての)保証人等、です。

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。