通則法14条(事務管理及び不当利得)

律子

通則法14条について、質問があります。

(事務管理及び不当利得)
第十四条 事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.14条の趣旨は?

ワヴィニー

1.それしかないし、です。

律子

2.「原因となる事実が発生した地」とは?

ワヴィニー

2.そのまま、です。

律子

3.「原因となる事実が発生した地」との文言のメリットは?

ワヴィニー

3.そんなにねぇし、色々あるし、曖昧にしておくのが吉、です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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