通則法14条(事務管理及び不当利得)
通則法14条について、質問があります。
(事務管理及び不当利得)
第十四条 事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力は、その原因となる事実が発生した地の法による。
3つだけなら、答えられますよ。
1.14条の趣旨は?
1.それしかないし、です。
2.「原因となる事実が発生した地」とは?
2.そのまま、です。
3.「原因となる事実が発生した地」との文言のメリットは?
3.そんなにねぇし、色々あるし、曖昧にしておくのが吉、です。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。