通則法40条(常居所地法)
通則法40条について、質問があります。
(人的に法を異にする国又は地の法)
第四十条 当事者が人的に法を異にする国の国籍を有する場合には、その国の規則に従い指定される法(そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある法)を当事者の本国法とする。
2 前項の規定は、当事者の常居所地が人的に法を異にする場合における当事者の常居所地法で第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十六条第二項第二号、第三十二条又は第三十八条第二項の規定により適用されるもの及び夫婦に最も密接な関係がある地が人的に法を異にする場合における夫婦に最も密接な関係がある地の法について準用する。
3つだけなら、答えられますよ。
1.40条1項の趣旨は?
1.間接指定主義、です。
2.「間接指定主義」のメリットは?
2.最密接関係地法の適用、及び判決の国際的調和、です。
3.そもそも「人的に法を異にする国」とは?
3.人種・民族・身分・宗教等により、適用される法規範が異なる国、です。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。