通則法37条(遺言)

通則法37条について、質問があります。
(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。 2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

3つだけなら、答えられますよ。

1.37条の趣旨は?

1.本国法主義、です。

2.「遺言」(通則法37条)とは?

2.遺言自体の成立及び効力、です。

3.忘れがちなことは?

3.遺言の方式の準拠法に関する法律の存在及び内容、です。

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。