通則法37条(遺言)
通則法37条について、質問があります。
(遺言)
第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。 2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
3つだけなら、答えられますよ。
1.37条の趣旨は?
1.本国法主義、です。
2.「遺言」(通則法37条)とは?
2.遺言自体の成立及び効力、です。
3.忘れがちなことは?
3.遺言の方式の準拠法に関する法律の存在及び内容、です。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。