通則法34条(親子間の法律関係)
通則法34条について、質問があります。
(親族関係についての法律行為の方式)
第三十四条 第二十五条から前条までに規定する親族関係についての法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法による。
2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
3つだけなら、答えられますよ。
1.34条1項の趣旨は?
1.方式は、法律行為の成立要件の一部であることから、その実質の準拠法に依らしめるのが妥当であること、です。
2.34条2項の趣旨は?
2.当事者の便宜を図ること、です。
3.34条について留意すべき点は?
3.24条は対象ではない(「第二十五条から前条まで」)、という点です。
なお、24条2項・3項と比較すると、原則・例外が逆転しているように思われる点については、自分で考えてみて下さい。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。