通則法33条(親子間の法律関係)
通則法33条について、質問があります。
(その他の親族関係等)
第三十三条 第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。
3つだけなら、答えられますよ。
1.33条の趣旨は?
1.本国法主義(当事者との密接関係性・法的安定性等)、です。
2.33条の適用範囲は?
2.判然としない、です。
3.33条について留意すべき点は?
3.不要な条文である、という立法論的批判がある条文である、という点です。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。