通則法31条(養子縁組)

律子

通則法31条について、質問があります。

(養子縁組)
第三十一条 養子縁組は、縁組の当時における養親となるべき者の本国法による。この場合において、養子となるべき者の本国法によればその者若しくは第三者の承諾若しくは同意又は公的機関の許可その他の処分があることが養子縁組の成立の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
 養子とその実方の血族との親族関係の終了及び離縁は、前項前段の規定により適用すべき法による。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.31条1項前段の趣旨は?

ワヴィニー

1.①養子縁組後、一般的には養親の本国が生活の本拠となることから、当該本国の法の定める要件を充足する必要があること、及び②本国法主義(当事者との密接関係性・法的安定性等)、です。

律子

2.31条1項後段の趣旨は?

ワヴィニー

2.養子となるべき者の福祉の確保、です。

律子

3.31条2項(離縁の点)の趣旨は?

ワヴィニー

3.養子縁組における成立及び解消の一貫性確保、です。

いわゆる断絶型の養子縁組(例:日本法上の特別養子縁組)においては、成立した以上は容易に離縁を認めない必要性があり、その点に主眼を置いた連結政策を採用しています。

それでは、非断絶型の養子縁組(例:日本法上の普通養子縁組)には適用されないのか?、は自分で考えて下さい。何が「普通」なのか、国際的観点から。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

【第25回】 養子縁組の準拠法

  • X