通則法27条(離婚)

律子

通則法27条について、質問があります。

(離婚)
第二十七条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.27条本文の趣旨(25条を準用する点)は?

ワヴィニー

1.①本国法主義(当事者との密接関係性・法的安定性等)、及び②両性の平等、です。

律子

2.「準用」(27条本文)についての留意点は?

ワヴィニー

2.離婚の準拠法を婚姻の効力の準拠法に依らしめているのではなく、単に25条の連結手法を準用しているに過ぎない、という点です。

具体的には、最密接関係地法の決定に際し、婚姻の効力・離婚の各々について異なる要素が考慮され、その結果異なる準拠法が適用されうる等の違いとなって現れます。

律子

3.25条ただし書の趣旨(日本法を準拠法とする点)は?

ワヴィニー

3.戸籍実務上の便宜、です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

【第21回】 離婚の準拠法

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