通則法24条(婚姻の成立及び方式)

律子

通則法24条について、質問があります。

(婚姻の成立及び方式)
第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.24条1項の趣旨は?

ワヴィニー

1.①本国法主義(当事者との密接関係性・法的安定性等)、及び②両性の平等(配分的適用の点)、です。

なお、②について、個人的には、夫婦となろうとする者の共通本国法等を探求する方法も理屈上ありうる以上、配分的適用を採用した根拠としては、例えば「婚姻することで初めて法律上の家族となる男女については、『共通』する法を探求するのではなく、各々について最も密接な関係を有する法を探求することが妥当なため。」等の理由付けがなければ論理的に弱いと考えています。

律子

2.24条2項の趣旨は?

ワヴィニー

2.①当事者の便宜(必要性)です。

律子

3.24条3項本文の趣旨は?

ワヴィニー

3.②婚姻の方式については挙行地の公益を常に確保すべき要請は強くないと考えられること(選択的適用の点)(許容性)です。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

【第19回】 婚姻(成立)の準拠法

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