通則法10条(法律行為の方式)
通則法10条について、質問があります。
(法律行為の方式)
第十条 法律行為の方式は、当該法律行為の成立について適用すべき法(当該法律行為の後に前条の規定による変更がされた場合にあっては、その変更前の法)による。
2 前項の規定にかかわらず、行為地法に適合する方式は、有効とする。
3 法を異にする地に在る者に対してされた意思表示については、前項の規定の適用に当たっては、その通知を発した地を行為地とみなす。
4 法を異にする地に在る者の間で締結された契約の方式については、前二項の規定は、適用しない。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、申込みの通知を発した地の法又は承諾の通知を発した地の法のいずれかに適合する契約の方式は、有効とする。
5 前三項の規定は、動産又は不動産に関する物権及びその他の登記をすべき権利を設定し又は処分する法律行為の方式については、適用しない。
3つだけなら、答えられますよ。
1.通則法10条1項の趣旨は?
1.方式は、形式的成立要件として、実質的成立要件と密接な関係を有していることから、両者を単一の法に依らしめることが簡明であること。です。
2.通則法10条2項の趣旨は?
2.有効な契約を締結したい当事者の便宜を図ること。です。
3.通則法10条1項ただし書の趣旨は?
3.解りません。です。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。