通則法28条(嫡出である子の親子関係の成立)
通則法28条について、質問があります。
(嫡出である子の親子関係の成立)
第二十八条 夫婦の一方の本国法で子の出生の当時におけるものにより子が嫡出となるべきときは、その子は、嫡出である子とする。
2 夫が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における夫の本国法を前項の夫の本国法とみなす。
3つだけなら、答えられますよ。
1. 通則法28条(嫡出である子の親子関係の成立)1項の趣旨は?
1.①両性平等、及び②子の福祉です。
(なお、①については、母の夫の本国法を準拠法としていた法例(平成元年改正前法例17条)との比較において認められる趣旨です。)
2.通則法28条(嫡出である子の親子関係の成立)1項の趣旨②子の福祉の具体的現れは?
2.夫婦の一方の本国法により嫡出親子関係が成立すれば嫡出子として認められる点(選択的連結)を採用している点です。
3.通則法28条(嫡出である子の親子関係の成立)1項が、②子の福祉を趣旨としながら、例えば「子の本国法」を準拠法としなった理由は?
3.トートロジーに陥るためです。具体的には、自分で考えてみて下さい。
(ただ、国籍法において、生地主義をとる国の場合には問題なく、血統主義を採用する国の場合に問題となる、と一般に説明される。なお、他方で、「子の常居所地法」を準拠法としなったのは、その認定基準が必ずしも明確ではないからと一般に説明される。)
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。