通則法9条(当事者による準拠法の変更)

律子

通則法9条について、質問があります。

(当事者による準拠法の変更)
第九条 当事者は、法律行為の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.9条本文の趣旨は?

ワヴィニー

1.当事者自治です。

律子

2.「変更」(9条本文)に遡及効はあるのですか?

ワヴィニー

2.当事者の意思解釈の問題です。

律子

3.9条ただし書の趣旨は?

ワヴィニー

3.準拠法変更による第三者の不利益防止です。

なお、ここでの「不利益」は、「準拠法が変更されたので、変更前の準拠法によれば認められていた権利が、認められなくなってしまったよ~。」という観点からの不利益ではなく、実質法の内容・適用結果を問わない国際私法の性質に照らし、「その準拠法を変更するなら、少なくとも第三者に不利益となる可能性があるのだから、(変更後の準拠法の内容・適用結果を見る前に)第三者の承諾を得るのが自然だよね~。」という観点からの不利益であると解される。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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