通則法6条(失踪の宣告)
通則法6条(失踪の宣告)について、質問があります。
(失踪の宣告)
第六条 裁判所は、不在者が生存していたと認められる最後の時点において、不在者が日本に住所を有していたとき又は日本の国籍を有していたときは、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
2 前項に規定する場合に該当しないときであっても、裁判所は、不在者の財産が日本に在るときはその財産についてのみ、不在者に関する法律関係が日本法によるべきときその他法律関係の性質、当事者の住所又は国籍その他の事情に照らして日本に関係があるときはその法律関係についてのみ、日本法により、失踪の宣告をすることができる。
3つだけなら、答えられますよ。
1.通則法6条1項の趣旨は?
1.「失踪の宣告」について、法廷地法たる「日本法」(実体法)を適用し、手続法(日本法)との調和を図る点にあります(準拠法選択の観点)。
その前提として、手続法(日本法)が適用される点については、日本に関係を有する不在者を巡る法律関係の安定のため、日本の「裁判所」が国際裁判管轄権を有する要件(「…ときは」)を規定しています(国際裁判管轄の観点)。
(なお、国際裁判管轄権の存する日本が法廷地となる結果、「手続は法廷地法による」との準則に基づき、日本の手続法が適用されることとなります。)
2.「失踪の宣告」(1項)とは?
2.日本法上の失踪宣告(民法30条)を意味します。
前述の通り、通則法6条1項は、(1)日本の「裁判所」の国際裁判管轄、及び(2)それが認められる場合に「日本法」が準拠法となる旨を規定した条項です。
3.「 日本法」(1項)とは?
3.失踪宣告に関する日本法(実体法)(民法30条等)です。
(なお、繰り返しにはなりますが、 国際裁判管轄権の存する日本が法廷地となる結果、「手続は法廷地法による」との準則に基づき、日本の手続法が適用されることとなります。 )
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。