通則法4条(人の行為能力)
通則法4条について、質問があります。
(人の行為能力)
第四条 人の行為能力は、その本国法によって定める。
2 法律行為をした者がその本国法によれば行為能力の制限を受けた者となるときであっても行為地法によれば行為能力者となるべきときは、当該法律行為の当時そのすべての当事者が法を同じくする地に在った場合に限り、当該法律行為をした者は、前項の規定にかかわらず、行為能力者とみなす。
3 前項の規定は、親族法又は相続法の規定によるべき法律行為及び行為地と法を異にする地に在る不動産に関する法律行為については、適用しない。
3つだけなら、答えられますよ。
1.通則法4条1項の趣旨は?
1.「行為能力」についての本国法主義です。
「行為能力」については、人の居場所に関わらず一定の法が適用されることが望ましいとの価値判断に基づき、連結点として、(住所との比較において)明確性・固定性等に優れた国籍を採用したものです。
2.「行為能力」(1項・2項)とは?
2.財産的行為能力と解されます。
(1)積極的には、財産的行為能力について、前述の趣旨(本国法主義)が妥当することから。また、(2)消極的(消去法的)には、例えば不法行為能力については通則法17条等において、また身分法上・家族法上の行為能力については通則法5条・24条等において、別途各論的に規定されていると解されることから。
3.「 本国法」(1項・2項)とは?
3.特定人について、特定国の国籍法により国籍が付与される場合において、当該特定国の法を指します。
(国際私法ではなく)国際(公)法上、国籍の付与については各国の専権事項です。したがって、国家間の調整等はなされないことから、(どこの国からも国籍が付与されていない)無国籍者、及び(複数の国から国籍が付与されている)重国籍者が存在することとなります。
他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。