通則法12条(労働契約の特例)

律子

通則法12条について、質問があります。

(労働契約の特例)
第十二条 労働契約の成立及び効力について第七条又は第九条の規定による選択又は変更により適用すべき法が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法以外の法である場合であっても、労働者が当該労働契約に最も密接な関係がある地の法中の特定の強行規定を適用すべき旨の意思を使用者に対し表示したときは、当該労働契約の成立及び効力に関しその強行規定の定める事項については、その強行規定をも適用する。
 前項の規定の適用に当たっては、当該労働契約において労務を提供すべき地の法(その労務を提供すべき地を特定することができない場合にあっては、当該労働者を雇い入れた事業所の所在地の法。次項において同じ。)を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。
 労働契約の成立及び効力について第七条の規定による選択がないときは、当該労働契約の成立及び効力については、第八条第二項の規定にかかわらず、当該労働契約において労務を提供すべき地の法を当該労働契約に最も密接な関係がある地の法と推定する。

ワヴィニー

3つだけなら、答えられますよ。

律子

1.通則法12条の趣旨は?

ワヴィニー

1.労働者保護です。

律子

2.「労働契約」(1項・2項・3項)とは?

ワヴィニー

2.一方の賃金支払いに対し、他方が指揮命令に服する形で労務を提供する契約、等と理解おきましょう。

上記趣旨(労働者保護)から考え、そのような保護を必要とする関係を生み出す契約、と解されます。

通則法上の定義は存在しませんので、解釈問題ですが、大きな争いはないです。

律子

3.「 労務を提供すべき地」(2項・3項)とは?

ワヴィニー

3.解釈の余地は大きくなく、文字通り、という認識で必要十分でしょう。

ただし、「消費者の常居所地」等の連結点とは異なり、その実態は多種多様である、という点は頭の片隅に置いておきましょう。

例えば、国際線の客室乗務員については、「職場は全世界」であり、「労務を提供すべき地」が簡単には決められない、といったケースがあります。

律子

他にも質問がありますが、4つ目以降は、またの機会に。

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