訴訟法・規則
日本法についての質問ですが、司法が担う訴訟手続について、国会が法律(訴訟法)で規定するのは、三権分立に根拠を有するのですよね?
そのはずですが。
しかし、訴訟法について、裁判所が判例を出すのであれば、「自己評価」になっていませんか?
法律の規定からあまりに離れた解釈はできない、という意味では、訴訟法が司法への抑制になっているはずです。
そもそも、(どこかで聞いたような論理ですが)訴訟手続きには専門性・技術性がありますから、政治部門が適切に評価・対応等することはできないように思われますが。
仮にそうだとすると、しばしば論じられる「最高裁判所規則は国会中心立法に反しないか?」等の問題提起自体に意味がないように思われますが。裁判所しかできないのですから。
その問題については、仮に裁判所規則を裁判所が定めることが違憲なのであれば、憲法に基づいてむしろ制度・仕組みの方を変えよ、ということではないでしょうか。
つまり、裁判所規則を制定できるようなスタッフを政治部門(国会・内閣)が抱えれば良い、ということかと。そもそも、訴訟法を制定・改正できるということは、そのような専門的なスタッフがいるでしょうから。
独自にそのようなスタッフを養成・雇用等することは、大きな負担となりますから、裁判所と法務省等の行政組織との間で、相当密接な人事交流がなされている、ということなのでしょうね。
仮にそうだとすると、より根本的に、日本における三権分立の実態について、確認してみる必要がありそうですね。
議員内閣制度が存在する等、例えば米国における典型的な三権分立を採用していない(英国型である)点は私もかろうじて知っていましたが、どこまで三権の境界線が曖昧なのか。
私も、改めて自由主義(司法権の独立等)の観点から、民主主義(国会中心立法等)とのバランスとして何がベストなのか、等等を考えてみます。