短い方が~通則法36条・7条・23条

律子

通則法(4条以下)において、最も短い条文ランキング・トップ3を下記しました。

(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。

(当事者による準拠法の選択)
第七条 法律行為の成立及び効力は、当事者が当該法律行為の当時に選択した地の法による。

(債権の譲渡)
第二十三条 債権の譲渡の債務者その他の第三者に対する効力は、譲渡に係る債権について適用すべき法による。

ワヴィニー

条文が短いほど解釈の余地が大いからか、面白い条文が揃いましたね。

律子

面白くない条文って、あるのですか?

ワヴィニー

もしあるとすると、上記の「反対解釈」ではありませんが、一番長いアレかも知れませんね。イチイチ条文は適示しませんが。

ここでは立ち入りませんが、一番長い割に不明確な点も散見され、条文の「消費者」に対しサービスが行き届いていないように思われます。

律子

労働者の権利については、憲法に規定(27条・28条)がありますが、消費者の権利については、憲法には規定がありませんね。確か、ラルフなんとかいう人がなんやかんやして生まれた比較的新しい権利、が後者だと認識しています。

それにも関わらず、通則法上、労働者の権利に関する条文(12条)より先に、消費者の権利に関する条文が置かれているのは何故なのでしょう?

ワヴィニー

自分で調べましょう(笑)。

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