「準拠法」~民事保全法において

律子

「準拠法」という文言は、国際私法に特徴的なものの1つですが、他の法律では使用されていないのでしょうか?

ワヴィニー

(民訴法・商法・民事執行法同様)民事保全法においても使用されていません

1つも。

律子

だから、という訳ではないですが、国際私法を学ぶに際し、民事保全法については学ばなくても良いのでしょうか?

ワヴィニー

・・・そ、そうではないですね。

少なくとも「広義の」国際私法を学ぶに際しては。
「狭義の」国際私法を学ぶ際には、そう言えるとしても。

改めてこちらを見ておいて下さい。
【第12回】 名誉・信用棄損の準拠法

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