「準拠法」~民事保全法において
「準拠法」という文言は、国際私法に特徴的なものの1つですが、他の法律では使用されていないのでしょうか?
(民訴法・商法・民事執行法同様)民事保全法においても使用されていません。
1つも。
だから、という訳ではないですが、国際私法を学ぶに際し、民事保全法については学ばなくても良いのでしょうか?
・・・そ、そうではないですね。
少なくとも「広義の」国際私法を学ぶに際しては。
「狭義の」国際私法を学ぶ際には、そう言えるとしても。
改めてこちらを見ておいて下さい。
【第12回】 名誉・信用棄損の準拠法