「準拠法」~民事訴訟法において

律子

「準拠法」という文言は、国際私法に特徴的なものの1つですが、他の法律では使用されていないのでしょうか?

ワヴィニー

少なくとも、民事訴訟法においては使用されていません

1つも。

律子

狭義の国際私法(準拠法選択の問題)と国際民事訴訟法(国際裁判管轄、外国判決の承認・執行等)とは別のもの、ということですから、ある意味で納得できますね。

ワヴィニー

狭義の国際私法においても、(国際裁判管轄規定(民訴法3条の2~12)・外国判決の承認(118条)等とは別に)民事訴訟法の登場場面はありますよ。

具体的には、外国人の当事者能力について、「その他の法令」(民訴法28条)の1つである通則法を通じ外国人の本国法が準拠法として指定されるのか、等の問題がありました。

こちらを参考にしておいて下さい。
債権譲渡の準拠法

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