「外国法」
国際私法は、「内外法の平等」を基本理念としていると言われますが…
通則法の中には、「外国法」との文言が散見されます。
外国法について(日本法との比較において)特別な扱いをしている場合、基本理念からの乖離につき、説得的な説明が必要に思われますね。
通則法の規定の中で「外国法」との文言を使用している条文を見てみましょう。
(不法行為についての公序による制限)
第二十二条 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が日本法によれば不法とならないときは、当該外国法に基づく損害賠償その他の処分の請求は、することができない。
2 不法行為について外国法によるべき場合において、当該外国法を適用すべき事実が当該外国法及び日本法により不法となるときであっても、被害者は、日本法により認められる損害賠償その他の処分でなければ請求することができない。
(夫婦財産制)
第二十六条 前条の規定は、夫婦財産制について準用する。
2 前項の規定にかかわらず、夫婦が、その署名した書面で日付を記載したものにより、次に掲げる法のうちいずれの法によるべきかを定めたときは、夫婦財産制は、その法による。この場合において、その定めは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
一 夫婦の一方が国籍を有する国の法
二 夫婦の一方の常居所地法
三 不動産に関する夫婦財産制については、その不動産の所在地法
3 前二項の規定により外国法を適用すべき夫婦財産制は、日本においてされた法律行為及び日本に在る財産については、善意の第三者に対抗することができない。この場合において、その第三者との間の関係については、夫婦財産制は、日本法による。
4 前項の規定にかかわらず、第一項又は第二項の規定により適用すべき外国法に基づいてされた夫婦財産契約は、日本においてこれを登記したときは、第三者に対抗することができる。
(公序)
第四十二条 外国法によるべき場合において、その規定の適用が公の秩序又は善良の風俗に反するときは、これを適用しない。
通則法26条を除き、公序に関する条文ですね。
通則法26条3項は、内国取引保護のための規定、同4項は、その例外として国内における登記がある場合についての規定ですね。
詳しくは、こちらで復習しましょう。
【第20回】 婚姻(効力)の準拠法