【第18回】 相続の準拠法

律子

…というわけなんです。

父は、伯母に非常に可愛がられていたため、どうしてもその遺志を達成したいらしく、反対しても致し方ないかと…

テーマ

1.国際裁判等管轄等
● 相続権に関する訴えの管轄

2.準拠法選択等
● 相続
● 国籍(二重国籍・無国籍等)
● 反致

3.外国判決等の承認・執行等
● 準拠法・判決の国際的調和

事案

● 律子の伯母A(甲国・乙国の二重国籍者。甲国で生まれ育った。死亡当時は日本居住)は、名画・貴金属等(日本所在)(「本件動産」)・借地上の古い一軒屋(甲国所在)(「本件不動産」)を遺して亡くなった。

● Aの親(律子の祖父母)・夫は既に他界しており、またAには子もいなかった。そのため、Aの相続人は、律子の父(日本人・日本居住)とその兄、即ち律子の伯父にあたるB(日本人・甲国居住)の2名のみである。

● Aは、生前「私の遺産は全て『IKIGAI研究所』に寄付する」と語っていたが、その旨の遺言書等は遺されていなかった。不審に思った律子の父が調べたところ、BがAを「『IKIGAI研究所』への寄付は法律で禁止されている」等と欺き、Aによる遺言を妨げたことが判明した。

● その後、律子の父・Bの間で、Bが毎年頻繁に利用している別荘(日本所在)において、Aの遺志確認の協議が継続されたものの、Bは、自らの欺罔行為を認める等しなかった。

● そこで、律子の父は、Aの遺志を実現し『IKIGAI研究所』に遺産全額を寄付をするため、日本の裁判所において、Bが欠格により相続権を失ったとして、Bの相続権不存在確認の訴えを提起した。

【甲国国際私法】
●「相続は、被相続人の住所地法による。ただし、不動産については、その所在地法による。」
(その他、本事案に関係する条項なし)

【甲国民法】
●「次に掲げる者は、相続人となることができない。…強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者…」
(詐欺については、一般に立証困難であること等を理由として、相続欠格事由とはされていない。)

ワヴィニー

最近、高齢化社会の進展に伴い、国内でも相続関係事件が多いようですが、国際的にも例外ではないのです。

本事案も、日本・甲国・乙国に跨ることから、「国際的私法関係」に属しますね。これまでと同じく(広義の)国際私法の観点から考えて行きましょう。暫く前まで話題にしていた財産法分野に属する事項とは異なり、本事案のように「人事」・「家事」に関係する事項には、様々な特殊性があります。引き続き、その点に留意しながら進みましょう。

まず、伯父さん(B)の住所は甲国にあるようですから、日本の裁判所において、被告住所地管轄は認められません。それ以外の管轄原因はないでしょうか?

1.国際裁判等管轄等

(1)相続に関する訴え(訴訟)

(契約上の債務に関する訴え等の管轄権)
第三条の三 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

十二 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人住所日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。

十三 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
同号に定めるとき。

●趣旨
(民訴法3条の2第12号)
「相続開始の時における被相続人の住所等が相続関係の中心地であることや、相続に関する証拠や関係人の多くが所在する可能性が高いことを考慮したもの」(佐藤=小林・一問一答79-80)。

ワヴィニー

本事案では、相続権不存在確認の訴えが提起されていますので、「相続権…に関する訴え」(民訴法3条の3第12号)に該当し、伯母さん(A)が亡くなられた当時の居住地である日本の裁判所の国際裁判管轄が認められるでしょう。

なお、民訴法3条の3第13号については、現時点では一読しておけば十分です。

律子

ただ、伯父(B)は、甲国居住ですので、日本での訴訟は負担が重そうですが…

ワヴィニー

場合によっては、「特別の事情」(民訴法3条の9)があるとして、訴え却下となる可能性はあるのかもしれません。

しかし、本事案については、「Bが毎年頻繁に利用している別荘(日本所在)」があるとのことで、そうならない可能性の方が高いようには思われます。

なお、本事案は、権利・義務の存否に関する「訴訟」事件ですが、相続については、「非訟」事件もありえ、審判・調停の管轄が問題となるケースもあります(家事事件手続法3条の11・13)。ただ、現時点では、条文を一読しておけば十分です。

(2)相続に関する家事事件(非訟)

家事事件手続法

相続に関する審判事件の管轄権
第三条の十一 裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十五の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する
2 (略)
3 (略)
4 当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)及び特別の寄与に関する処分の審判事件(同表の十五の項の事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第二百十六条の二において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる
5 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三条の七第二項から第四項までの規定は、前項の合意について準用する

家事調停事件の管轄権
第三条の十三 裁判所は、家事調停事件について、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。
 一 当該調停を求める事項についての訴訟事件又は家事審判事件について日本の裁判所が管轄権を有するとき。
 二 相手方の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるとき。
 三 当事者が日本の裁判所に家事調停の申立てをすることができる旨の合意をしたとき。
2 民事訴訟法第三条の七第二項及び第三項の規定は、前項第三号の合意について準用する。
3 人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)第二条に規定する人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての調停事件については、第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

ワヴィニー

さて、本事案につき日本の裁判所の国際裁判管轄が認められるとして、相続についても関係各国(甲国・日本)の法律が異なりうることから、次に準拠法選択が問題となります。

2.準拠法選択等

(1)相続

第六節 相続
(相続)
第三十六条 
相続は、被相続人本国法による。

● 趣旨
(通則法36条)
・本国法主義
相続統一主義
(相続の問題に関し、全て被相続人の属人法による主義)
【メリット】
相続の問題を1つの準拠法の下で解決することができるため、法律関係が簡明になる。
【デメリット】
被相続人の属人法国が、不動産財産所在地国ではない場合、相続の実効性に問題がありうる。

● 比較
相続分割主義
(相続の問題に関し、動産につき被相続人の住所地法等不動産につき所在地法による主義)
【メリット】
不動産所在地国においても、相続の実効性を確保しうる。
【デメリット】
相続の問題を複数の準拠法の下で解決することとなるため、法律関係が複雑になりかねない。

● 単位法律関係
「相続」
相続人に関する事項(範囲・欠格・排除等)、相続財産に関する事項(範囲等)・遺留分・遺産分割。等

● 連結点
国籍

● 準拠法
本国法

律子

この点、甲国国際私法は、「相続は、被相続人の住所地法による。ただし、不動産については、その所在地法による。」と規定し、相続分割主義を採用しているようですね。しかし、通則法41条本文は相続統一主義を採用していることから、伯母(A)については…

そういえば、伯母(A)は、甲国籍の他、私の祖父(Aの父)が乙国人であったため取得した乙国籍も維持したままらしいのです。なお、父は、20歳頃に乙国籍を離脱し、諸事情により、現在は日本国籍1つを有しているのですが…

伯母(A)の「本国法」は、甲国法・乙国法のどちらなのでしょう?

ワヴィニー

伯母さん(A)のような二重国籍は、例えば、父母双方の国籍国が「父母両系血統主義」(父母の国籍を子にも付与する主義)を採用する場合に発生しますね。ちなみに、そのような場合の父母から、「生地主義」(出生地の国籍を付与する主義)を採用する国で出生した場合等には、三重国籍等もありえます。

通則法は、そのような問題を解決するための条文を用意しています。良い機会ですから、それを見ておきましょう。

(2)国籍(二重国籍・無国籍等)

第七節 補則
(本国法)

第三十八条 当事者が二以上の国籍を有する場合には、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。ただし、その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする。
2 (略)
3 (略)

●趣旨
(通則法38条1項)
当事者が国籍を有する国の中から、常居所を有する国を最優先としつつ、当事者に最も密接な関係がある国の法の適用を確保する。

● 概要
(通則法38条1項)
・ 当事者が、2つ以上の国籍を有する場合、まずは「常居所を有する国…の法」を「本国法」とする。
・ 「常居所を有する国」がない場合には、「当事者に最も密接な関係がある国の法」を「本国法」とする。

ワヴィニー

重要な条文ではありますが、現時点では、概要のみ理解しておけば十分です。ただし書についても、いずれ詳しく説明する機会があるはずです。

律子

本事案においては、伯母(A)は日本居住であり、日本に「常居所」が認められると考えられますが…、しかし日本国籍は有しないことから、「その国籍を有する国のうちに」(通則法38条1項本文)には該当せず、そもそも日本法は選択肢に入らないのですね。

伯母(A)は、乙国には行ったこともなく、甲国で生まれ育ち、本件不動産(甲国所在)も所有しています。そうすると、伯母(A)に「最も密接な関係がある国」は甲国であり、「本国法」として甲国法が適用されると考えられます(通則法38条1項本文)。

なお、ことのついでに下記2条文も一読しました。無国籍者、及び当事者の常居所が知れない場合に関する規定ですね。

第七節 補則
(本国法)

第三十八条 (略)
2 当事者の本国法によるべき場合において、当事者が国籍を有しないときは、その常居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)及び第三十二条の規定の適用については、この限りでない。
3 (略)

(常居所地法)
第三十九条 当事者の常居所地法によるべき場合において、その常居所が知れないときは、その居所地法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

律子

さて、本事案については、伯母(A)の本国法として甲国法が適用されるとのことで、やっと検討が終わりました。

ワヴィニー

必ずしもそうではないのです。

(3)反致(概要)

(反致)
第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

●趣旨
準拠法・判決の国際的調和
(本国法主義と住所地法主義との対立調整等)

● 概要
・「その国の法
本国の国際私法

・「反致」は「反対送致」の略。
【具体例】
本国法主義(通則法36条等)に基づき準拠法として本国法が指定された場合において、反致条項(通則法41条本文)に基づき、本国の国際私法(住所地法主義)が適用されれば、日本においても、当該外国においても、準拠法は日本法となる。よって、準拠法が国際的に調和する。

・ 通則法41条ただし書は、現時点では一読しておけば十分。
(なお、通則法38条2項においても、同じ条文番号を引用しつつ、類似した文言となっている。)

ワヴィニー

本事案は、相続に関し、被相続人たる伯母さん(A)の「本国法」たる甲国法によるべき場合です(通則法36条)。

しかし、「その国の法」(即ち、その国の国際私法)(通則法41条本文)によれば、「相続は、被相続人の住所地法による。ただし、不動産については、その所在地法による。」とされていますから、本件動産(日本所在)の相続については、被相続人たる伯母さん(A)の住所地法たる「日本法」によるべきときに該当し、日本法が適用されます(通則法41条本文)。なお、本件不動産(甲国所在)の相続については、そのまま(反致されることなく)甲国法によることとなります。

国際私法の機能を超えますので、ここでは、各実質法の内容・その適用結果については、不問としておきましょう。

律子

???

先程、相続統一主義(通則法36条)のメリットとして、「法律関係が簡明」との説明をして頂きましたが、本事案に関しては、本件動産(日本所在)の相続(日本法が準拠法)と本件不動産(甲国所在)の相続(甲国法が準拠法)とで準拠法が異なることとなり、相続分割主義によったのと同様の結果になります。

それでは、相続統一主義のメリットを害するのではないでしょうか?

(4)相続分割主義と反致

● 論点
相続統一主義が貫徹されないこととなる場合でも反致を認めるか。

・通説
肯定説
【根拠】
通則法41条の文言
(通則法41条ただし書には、そのような例外は規定されていない。)

・反対説
否定説
【根拠】
相続統一主義の貫徹

ワヴィニー

良く気付きましたね。
自然な文言解釈に思われることから、ここでは、一旦通説(反致肯定説)に依拠しておきましょう。

国際私法の機能を超えますが、本事案における具体的な帰結はこうなります。
本件動産(日本所在)の相続については、日本法が準拠法となりますので、仮に律子さんのお父さんの調査結果(詐欺)が認められたとすると、伯父さん(B)は、伯母さん(A)の相続人としては欠格者とされます(民法891条3項)。その結果、本件動産(日本所在)はお父さんのみが相続することとなり、お父さんの理解するところの伯母さん(A)の遺志に基づき、『IKIGAI研究所』への寄付等が可能となるでしょう。

他方、本件動産(甲国所在)の相続については、甲国民法が準拠法となり、そこでは強迫に限って相続欠格事由とされていることから(詐欺は相続欠格事由ではないことから)、伯父さん(B)も相続人となります。甲国民法が別途定める相続分に基づいて、本件不動産(甲国所在)につき遺産分割等をすることになるはずです。

律子

本事案については、本件動産(日本所在)の方が、本件不動産(甲国所在)より高額なようですので、そのような結論であれば、父も満足するかと思われます。

3.外国判決等の承認・執行等

【設例1】

● 本事案において、(律子の父による日本の裁判所における訴え提起はされず)逆にB(律子の伯父)から、甲国裁判所において、むしろ律子の父がA(律子の伯母)による「全財産をBに相続させる」旨の遺言を妨げた等として、相続分不存在確認の訴えが提起された。

ワヴィニー

ここでは、「外国判決等の承認・執行等」の末尾の「等」の話として、しかし「外国判決」には関係しうる話として、反致(乃至準拠法・判決の国際的調和)につき、更に確認しておきましょう。

本設例において、準拠法はどうなりますか?

(1)準拠法・判決の国際的調和

律子

少なくとも本件動産(日本所在)の相続については、甲国裁判所が甲国国際私法(相続分割主義)に基づき選択する、日本法が準拠法となります。先程検討した日本の裁判所が選択する準拠法(通則法36条・41条本文)と一致しますので、その限りで準拠法・判決の国際的調和が確保されます。

その結果、本件動産(日本所在)に関する伯父(B)の相続欠格の問題については、甲国・日本いずれの裁判所で問題となっても、伯父(B)の相続権は認められないこととなります。

ワヴィニー

何か忘れていませんか?

仮に甲国の国際私法にも反致条項が存在していたら、どうなるでしょう?

律子

…そうですね。

その場合、本件動産(日本所在)については、甲国裁判所が適用する甲国国際私法(反致条項を含む)に基づき、甲国法が準拠法となります。

(2)二重反致

【設例2】

設例1において、甲国国際私法には、下記条項も存在するものとする。

●「当事者の住所地法によるべき場合において、その国の法に従えば甲国法によるべきときは、甲国法による。」

(反致)
第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。

● 二重反致【注意】便宜上、「外国判決等の承認・執行等」において解説しているが、あくまで準拠法選択の問題。
本国国際私法中の反致条項をも考慮する結果として、本国法が準拠法となるのか。

・否定説(通説)
【根拠】
「その国の法に従えば日本法によるべきとき」(通則法41条本文)は、本国の国際私法により直接日本法が適用されるとき、を指す。等
【結論】
日本法が準拠法となる。

肯定説(有力説)
【根拠】
「その国の法」(国際私法)には反致条項も含まれる
当該反致条項によれば、そもそも「その国の法に従えば日本法によるべきとき」(通則法41条本文)には該当しない
(二重反致ではなく、最初(「一重目」)の反致自体(通則法41条本文)を否定する。「二重目」の反致は当然否定される。)
【結論】
本国法が準拠法となる。
(この結論において、また本国国際私法中の反致条項をも考慮する点において、少なくとも実質的には「二重反致肯定説」とも言いうる。)

律子

ここでは、私には文言上自然に思われることから、有力説に依拠することとします。そうすると、通則法41条の適用はそもそも問題となりません。

その結果、本設例においては、本件動産(日本所在)の相続について、本事案における準拠法(日本法)とは異なる準拠法(甲国法)が適用されます。したがって、法廷地が甲国・日本と異なることにより、準拠法も甲国法・日本法と異なることとなりますので、反致条項(通則法41条本文)の趣旨である準拠法・判決の国際的調和は確保されません…。

こうなると、反致条項があってもなくてもどちらでもよいのでは?、という気すらしてきました(笑)。

ワヴィニー

「甲国国際私法が、二重反致まで認めていた場合はどうなるか?」等まで検討し始めると、もはや半分冗談のような話にすら思われる、という方がいても不思議ではないですね、と言う人がいる可能性も完全には否定できないでしょう(笑)。

実は、反致条項(通則法41条)については、反致否認論からの立法論批判も強いのです。

ただ、現行法に反致条項(通則法41条)が存在する、ということは厳然たる事実ですので、否認論についてはまた別の機…

まとめ

1.国際裁判等管轄等
● 民訴法3条の3第12号
● 民訴法3条の3第13号
● 家事法3条の11
● 家手法3条の13

2.準拠法選択等
● 通則法36条
● 通則法38条1項・2項
● 通則法39条
● 通則法41条本文

3.外国判決等の承認・執行等
● 該当なし

律子

…丁度父から電話がありまして、伯父(B)と和解し、遺産全額を『IKIGAI研究所』に寄付することとなったようです…

ワヴィニー

…そうですか…良かったですね。まぁ、「夫婦は他人」という方はいますが、「兄弟は兄弟」ですから。

最後に、甲国法等の外国法への向き合い方については、こちらを参照しておいて下さい。
●「外国法(向き合い方)~準拠法として

律子

「夫婦は他人」といえば…

【第19回】 婚姻(成立)の準拠法

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