行政法(重要性)~国際私法においても

律子

友人が、「企業法務・国際私法に『行政法』は不要」と言っていました…

1.企業法務と行政法

ワヴィニー

直接的・現実的に必要・有益と言えるでしょう。国内・国際を問いません。

1つ2つ例を挙げると、(1)行政当局との折衝等に際しては、相手方の権限の法的根拠・限界等につき、十分認識しながら交渉することで、妥当な交渉結果に辿り着き易くなります。また、(2)企業法務部門が管掌する社内規程を策定・運用するに際しては、代表取締役以下の組織を「行政」組織と見立て、行政法の議論を応用しながら対応することも時には役立ちます。

律子

行政法は学習しましたが、(2)の発想はありませんでした。

ワヴィニー

法的知識は、法務実務に限らず、様々な場面で応用して行けるものですね。

なお、自治体における法務については、そのような発想は当然のことですから、「自治体法務検定」(いわゆる「自治検」)が存在しますね。いわゆる社会の法化が進展する中、民間企業においても、そのような発想が必須になっている、ということです。

2.国際私法と行政法

ワヴィニー

この点、国際私法における行政法の重要性については明らかでしょう。

律子

はい。
戸籍実務が、典型的な行政活動ですから。

「戸籍実務を理由にした立法」の妥当性についても、今一度考えてみます。

ワヴィニー

その他にも、例えば消費者保護・労働者保護については、各々監督官庁が所管する規制が存在しますが、当該規制と国際私法上の準拠法との関係についても、考えてみて下さい。

律子

友人とは、発言の趣旨確認を含め、今度会った時に改めて話をしてみます。

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