【第11回】 生産物責任の準拠法

律子

…というわけなんです。

甲国訴訟継続中に、日本訴訟を提起したため、現在、父の会社(R社)は「二重苦」に晒され、非常に不安定な状況にあります。

「二重」…といえば、日本訴訟の係属は、いわゆる二重起訴の禁止(民訴法142条)に反しないのでしょうか?

テーマ

1.国際裁判管轄
● 国際訴訟競合

2.準拠法選択
● 生産物責任の準拠法

3.外国判決の承認・執行
● 内外判決の抵触

事案

● 律子の父が経営する携帯電話の製造事業者R社(日本法人。主たる営業所所在地は日本)は、 世界各国(日本を含む)で事業を営む世界的大企業 A社(甲国法人。主たる営業所所在地は甲国)に対し、日本で製造した携帯電話1000台(「本件携帯電話」)を販売した(なお、両社の営業担当者が、社内承認を得ないまま当該販売を推進したため、当該販売に係る売買契約書は作成されていない。)。

● A社は、乙国にある従たる事業所を通じ、本件携帯電話1台をB(乙国居住)に対し販売し引き渡したが、その瑕疵に起因しBの枕元で充電中に発火。Bが左腕に火傷を負った他、隣で就寝中であったBの妻Cも同じく左腕に火傷を負った。なお、本件携帯電話は、R社・A社間の協議により、甲国国内限定販売を想定した電圧設計がされており、乙国での販売はA社側の独断であった。

● Bは、A社に対し、(裁判外において)当該火傷に係る損害賠償請求をし、現在、当該交渉が継続中である。

● A社は、Bに対し損害賠償をした場合に備え、 R社に対し、甲国の裁判所において、不法行為に基づく損害賠償請求の訴えを提起した(「甲国訴訟」)。

● それに対し、R社は、逆にA社に対し、日本の裁判所において、当該損害賠償請求に係る債務不存在確認の訴えを提起した(「日本訴訟」)。

ワヴィニー

良く気付きましたね。
国際私法を学ぶ前提として、民訴法の知識は必須です。民訴法142条の趣旨等も復習しておきましょう。

本事案も、日本・甲国・乙国に跨ることから、「国際的私法関係」に属します。広義の国際私法の観点で考えてみましょう。

1.国際裁判管轄

(1)重複する訴えの提起の禁止

(重複する訴えの提起の禁止)
第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

● 「裁判所」
立法趣旨等に照らし、本条の「裁判所」は外国裁判所を含まない、と一般に理解されている。

ワヴィニー

「裁判所」は外国裁判所を含まない以上、R社(お父さんの会社)による日本における訴え提起は、民訴法142条に反せず適法ということになります。

そうだとしても、本事案において、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるのか否かについては別問題です。

律子

ということは、通常通り、民訴法3条の2以下を「チェックリスト」的に確認すれば良いのでしょうか?

ワヴィニー

そうですね。

日本訴訟(当該不法行為に基づく損害賠償請求に係る債務不存在確認訴訟)については、本件携帯電話が「日本で製造」されたことから、「不法行為があった地が日本国内にあるとき」( 民訴法3条3項第8号本文)に該当し、日本の裁判所の国際裁判管轄が認められるはずです。

他方、本事案においては、 本件携帯電話の発火に起因し、A社にも損害が発生する可能性があるとのことで、甲国訴訟(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)も係属しています。

そこで、そのような国際訴訟競合を如何に規律すべきが問題となります。

(2)国際訴訟競合

● 国際訴訟競合の規律
外国の裁判所と日本の裁判所の双方において、同時に訴訟係属している場合の規律が問題となる。

1.承認予測説
先に係属した外国訴訟において下されるであろう判決につき、日本における承認可能性に基づく処理をする考え方。
(1)日本において承認可能な場合には、日本の裁判所の国際裁判管轄を否定し、
(2)承認不可能な場合においては、日本の裁判所の国際裁判管轄を肯定する。
【批判】
未だ下されていない外国判決の手続・内容等につき検討し、日本における承認可能性(民訴法118条)の有無を結論付けることは、非常に困難。

2.民訴法3条の9適用説
外国訴訟が係属している点につき、 「特別の事情」(民訴法3条の9)の一要素として、訴え却下の是非を検討する考え方。

ワヴィニー

民訴法3条の9適用説は、通常の(国際訴訟競合の場合以外の)国際裁判管轄の検討枠組み通り、と理解することが可能です。ここでは、一旦この説によっておきましょう。

なお、不法行為に関する債務不存在確認訴訟一般については、加害者たる原告の住所地管轄を認めるに等しい場合がありえ、被害者保護等の観点から、その是非につき争いがあります。

しかし、本事案においては、被害者と主張しているA社は「世界各国(日本を含む)で事業を営む世界的大企業」であり、被告応訴の煩雑さ等につき、大きな考慮を払う必要もないでしょう。具体的には、A社であれば、日本の優秀な弁護士を選定し訴訟委任(そのコスト負担)すること、或いは必要に応じ訴訟担当者を日本に出張させること等につき、比較的容易に対応可能でしょう。

その他、特別の事情(民訴法3条の9)は存在しないと考えられます。

ここで一旦事案を離れ、Bが原告となる「設例」について考えてみましょう。

2.準拠法選択 

【設例】

● (本事案において、甲国訴訟・日本訴訟のいずれも提起されない状況において)Bが、R社に対し、 日本の裁判所において、 本事案における火傷による負傷につき「製造物責任」を追及すべく、損害賠償請求の訴えを提起した。

(1)生産物責任

(生産物責任の特例)
第十八条 前条の規定にかかわらず、生産物(生産され又は加工された物をいう。以下この条において同じ。)で引渡しがされたものの瑕疵により他人の生命、身体又は財産を侵害する不法行為によって生ずる生産業者(生産物を業として生産し、加工し、輸入し、輸出し、流通させ、又は販売した者をいう。以下この条において同じ。)又は生産物にその生産業者と認めることができる表示をした者(以下この条において「生産業者等」と総称する。)に対する債権成立及び効力は、被害者が生産物の引渡しを受けた地の法による。ただし、その地における生産物の引渡しが通常予見することのできないものであったときは、生産業者等の主たる事業所の所在地の法(生産業者等が事業所を有しない場合にあっては、その常居所地法)による。

● 趣旨
(通則法17条の特則を設ける必要性)
「生産物は, その性質上生産者の意図とは関係なく世界中を転々流通する可能性がある」。

・「結果発生地が過度に広がるとともに, それが偶然に決定される可能性があり, 生産業者にとって酷な結果が生じ得る」。
・「被害者にとっても思いがけない地の法が準拠法となる場合も生じ」る。
・「いかなる行為が加害行為に該当するかを決定することは困難」(通則法17条ただし書 「 加害行為が行われた地」 )。

● 趣旨
(通則法18条本文が「引渡しを受けた地の法」を準拠法とした趣旨)
・ 「生産物責任の本質にかんがみれば, 生産業者の行為を不法と評価する規範は市場地の法によるとすることが適切」
・ 「市場地は, 生産業者と被害者との接点であることから, 市場地の法は, 双方にとって中立的かつ密接に関係する地の法」
・ 被害者保護の観点から、曖昧な概念「市場地」を具体化し、(生産業者寄りの「生産物供給地」ではなく)生産物引渡地とした。

● 趣旨
(通則法18条ただし書が「生産業者等の主たる事業所の所在地の法」(「常居所地法」)を準拠法とした趣旨)
・ 「生産業者との被害者との間の利益の衡平を図」る。
・ 「加害行為地確定という困難な問題を避け, 準拠法を一義的・明確に画定するため」

【小出・一問一答 104頁・105頁参照】

● 「引渡しを受けた地
「被害者が生産物の占有を法的に取得した地」を意味する。
「被害者による現実の支配の取得地を連結点とすることは, 被害者保護に片寄ったもので, 適切ではないと考えられ」るため(小出・一問一答 106頁)。

例えば、被害者が、「現実の支配」を取得した地とは別の地において、(1)代理人を通じ「占有を法的に取得」した場合、或いは(2)売主から占有改定により「占有を法的に取得」した場合には、それらが「引渡しを受けた地」である(小出・一問一答 107頁参照)。

● 「通常予見することのできない
客観的な規範の問題として, 生産業者等および生産物の性質, その流通の態様, 市場の状況等に照らして」判断される(小出・一問一答 108頁)。

● 生産物の引渡しを受けた者以外の者
(いわゆる「バイスタンダー」)
その多様性(同居の家族・偶然隣にいた人等)に照らし、通則法18条が一律に適用されることはないと解されている(小出・一問一答 107頁参照)。

ワヴィニー

本設例においては、本件携帯電話(「生産物」)の「瑕疵」により、R社が、Bの左腕に火傷を負わせ(「身体…を侵害」し)たとされています。したがって、R社(「生産業者」)が、「不法行為によって生ずる…債権」に係る損害賠償債務を負担するか否かについては、Bが占有を法的に取得した(「引渡しを受けた」)「地」である乙国の「法」によることとなりそうです(通則法18条本文)。

しかし、本件携帯電話は、 「R社・A社間の協議により、甲国国内限定販売を想定した電圧設計がされており、乙国での販売はA社側の独断であった」のですから、R社としては、その流通の態様等に照らし、乙国を市場とする流通等につき客観的観点から想定外だったと考えられます。したがって、A社からBへの本件携帯電話の引渡しは「通常予見することのできない」場合に該当し、Aの主たる営業所所在地法(「主たる事業所の所在地の法」)たる日本法(製造物責任法等)が適用されることとなります(通則法18条ただし書)。

律子

Cについては、どうなるのでしょう?

ワヴィニー

Cは、いわゆるバイスタンダーに該当しますが、携帯電話については基本的には各個人が使用する製品ですから、同居の家族とは言え、ある意味「発火時に偶然隣にいた人」とも考えられますね。その場合は、「被害者」(通則法18条)とは言い難く。

それに対し、例えば風呂の給湯器から発火した等の場合であれば、通常家族全員で使用する物からの発火である点を踏まえ、Cについても、購入者Bに比肩すべき者として、「被害者」(通則法18条)に含めて考えることは可能かも知れません。

バイスタンダーについては様々な考え方がありえますし、本事案においてCは原告ではないこともあり、この点については、自分なりに考えておけば十分ですよ。

(2)製造物責任法(日本法)との比較

製造物責任法

(定義)
第二条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
2 この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることをいう。
3 この法律において「製造業者等」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
一 当該製造物を業として製造加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。)
二 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者
三 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者

● 「生産物」(通則法18条本文)
未加工の農水産物や不動産(建物等)」(小出・一問一答 105頁)まで含む広い概念。
【参照】「製造物」(製造物責任法2条1項)は、「製造又は加工された動産」。

● 「生産業者」(通則法18条本文)
生産物を業として「輸出し, 流通させ, または販売した者(卸売業者・小売業者」(小出・一問一答 105頁)まで含む広い概念。
【参照】「製造業者」(製造物責任法2条3項1号)は、「製造、加工又は輸入した者」。

● 通則法18条の概念の広さ
・上述の通り、「製造物責任法」と比べて、広い概念が使用されている。
・その理由として、通則法「18条の立法趣旨にかんがみれば, 生産物の流通に関与した者の責任についてはすべて同条の適用対象…とすることが適切であると考えられたため」と説明されている (小出・一問一答 106頁) 。

【復習】
国際私法の機能
・通則法18条は、国際私法規定であるため、内外法の平等の観点から、世界中の実質法上の概念を包含しうる概念を使用する必要性がある。
・通則法18条は、国際私法規定であり、実質法とは異なるため、(全くの同一文言であっても)独自の解釈を採用することが許容される。

ワヴィニー

ここでは、実質法である製造物責任法との比較を通じ、国際私法の機能についても再確認しておいてくだ…

律子

…そうだったんだ…。…もしもし、もしもし…

解説中に失礼しました。
今、父から今夜の夕食の件で電話があり、ついでに聞いたところ、私に勘違いがありました。本事案については、既に判決まで下されているようで、日本訴訟では父の会社(R社)が勝訴した一方、甲国訴訟では敗訴したとのことです。

これから来客とのことで電話が切れ、いずれの判決が先に確定したか等については聞けなかったのですが、一体どうなるのでしょう…

3.外国判決の承認・執行 

本事案において。

【設例1】
日本訴訟(確定)→ 甲国訴訟(確定)

【設例2】
甲国訴訟(確定)→ 日本訴訟(確定)

ワヴィニー

内外判決が矛盾抵触する場合の規律については、いわゆる百家争鳴の状態にあり、「通説」にあたるものはありません。

したがって、事案の詳細まではお伺いしていないものの、本事案における顛末については、全く予断を許さないと考えておいた方が良いです。現時点では、上記設例1・2の場合における各種考え方を示すに留めますね。

(1)内外判決の抵触(内国判決が先に確定した場合)

(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること

二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと

四 相互の保証があること。

【設例1】
内国判決が先に確定した場合

1.そもそも日本の裁判所の国際裁判管轄が認められている以上、外国裁判所には間接管轄(民訴法118条1号)が認められないとの考え方

2.外国判決を承認することは、日本の公序(民訴法118条3号)に反する、との考え方(有力)
(内国判決(債務不存在確認判決)の存在が、請求異議事由(民執法35条1項)に該当するため、外国判決(給付判決)は承認されず、それを前提とする強制執行も認められないと考えられる。)

民事執行法

(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする
2 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3 第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

(3)内外判決の抵触(外国判決が先に確定した場合)

(外国裁判所の確定判決の効力)
第百十八条 外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。

一 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること

二 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。

三 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと

四 相互の保証があること。

【設例2】
外国判決が先に確定した場合

1.そもそも日本の裁判所の国際裁判管轄が認められている以上、外国裁判所には間接管轄(民訴法118条1号)が認められないとの考え方

2.外国判決を承認することは、日本の公序(民訴法118条3号)に反する、との考え方(大阪地判昭和52年12月22日判決)
・当該裁判例は「訴えの提起, 判決の言渡, 確定の前後に関係なく」と述べ、外国判決が先に確定した場合についても、公序違反との判断をしている。
【批判】
常に内国判決優先となりかねない。等

3.外国判決(承認)・内国判決の並存状態となり、後に確定した内国判決について、再審(民訴法338条1項10号)等が問題となる。

民事訴訟法
第四編 再審

(再審の事由)
第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
 一 法律にしたがって判決裁判所を構成しなかったこと。
 二 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
 三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 四 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
 五 刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げら   れたこと。
 六 判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
 七 証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
 八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
 九 判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
 十 不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
2 前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。
3 控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

律子

あっ、父からメッセージが…「先程の話には続きがあり、本事案については、A社と和解し終了した」とのことです。

まとめ

1.国際裁判管轄
● 民訴法142条
● 民訴法3条の3第8号本文
● 民訴法3条の9

2.準拠法選択
● 通則法18条本文
● 通則法18条ただし書

3.外国判決の承認・執行
● 民訴法118条1号・3号
● 民訴法338条1項10号
● 民執法35条1項

ワヴィニー

…お父さんの会社(R社)としても、訴訟が長引くことにより、「名誉」に関わるとまでは言わないとしても、「信用」低下の危険(いわゆるレピュテーション・リスク)等はあることから、早期和解の判断をされたのかも知れませんね。

それでは、最後に、甲国法等の外国法への向き合い方については、こちらを参照しておいて下さい。
●「外国法(向き合い方)~準拠法として

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